共同海損の概念を誤解するとオフショア事業者に損害を与える可能性がある

21 11月 2024
© corlaffra / Adobe Stock
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ロンドン国際保険引受協会(IUA)と海損査定人協会(AAA)が最近ロンドンで主催したセミナーで、参加者は、オフショアサービスの傭船契約を締結する際に共同海損(GA)の概念を無視したり十分に理解しなかったりすると、事件や事故の際に問題が発生する可能性があることを聞きました。

セミナーでは、AAAフェローでありSpliethoff Groupの法務部長であるMichiel Starmans氏と、AAAアソシエイトでありDOFのシニアクレームマネージャーであるAlf Inge Johannessen氏が講演し、この問題について次のように説明しました。

「共同海損は、共通の海上冒険に関与するすべての当事者が、冒険に関与する他の財産を共通の危険から守るために費用を負担したり、財産を犠牲にしたりした当事者を補償するために協力する、単純な費用分担契約です」とヨハネセン氏は説明した。「したがって、これには座礁した船舶の救助のためにタグボートを手配したり、船舶を救うために貨物を投棄したりすることが含まれる可能性があります」と彼は述べた。

しかし、沖合船舶は、ある港から別の港へ貨物を輸送する従来の商船とは異なる扱いを受けるべきなのでしょうか?

スターマンズはそうではないと主張している。「多くの場合、沖合船舶は複数の異なる団体が所有する貨物や資産を運んでいます。これには、浮体式風力タービンを建設するための貨物、回転木馬に積まれたケーブル、または海中車両が含まれる場合があります。これらの貨物/機器はすべて価値があり、別々の保険会社で保険をかけられる可能性があります。」

「共同海損は、一般的な海上冒険において危険にさらされているすべての財産に適用され、これには明らかに、貨物や機器を保管港から沖合の建設現場または作業現場に移動することが含まれます。また、船舶が現場で作業している期間も対象となります」と彼は述べた。「共同海損の原則は、一般的な航海と同様に、沖合部門にも等しく適用されます。」

講演者はさらに、Heavycon 2007(超重量貨物および嵩高貨物の航海用傭船契約)、Heavyliftvoy 2009(特殊貨物を輸送する中型重量物輸送用航海用傭船契約)、Supplytime 2017(傭船者向けのオフショア支援船および貨物や機器を輸送するその他の船舶の定期傭船契約)、Windtime 2013(風力発電所への人員および機器の移送のための定期傭船契約)など、オフショア部門でよく使用される一連の傭船契約について言及しました。

「これらの契約(Heavyliftvoy 2009 を除く)には、すべてノック・フォー・ノック条項が含まれています」と Starmans は述べています。「これは、事故が発生した場合、各当事者が自らの損失を負担することを意味します。したがって、船舶の損傷は船主の責任となり、貨物の損失または損傷に関連する費用は、用船者またはその保険会社が負担することになります。共同海損とノック・フォー・ノックは、同じ契約で完全に共存できます(Supplytime 1975 以来そうでした)が、共同海損はノック・フォー・ノック条項の優先適用から除外されることに特に注意する必要があります。

「Windtime 2013 以降、共同海損条項は省略されています。これにより、2 つの問題が発生します。1 つ目は、共同海損条項が含まれていないからといって、共同海損が存在しないということにはならないということです。共同海損はすべての海洋国の法律に組み込まれており、たとえば英国法では、海上保険法に含まれています。つまり、共同海損の請求を希望する当事者は、常に共同海損の原則に依拠できますが、契約に共同海損条項を含めないと、そのような請求はより論争の的になる可能性があります (よく知られているヨーク アントワープ ルールではなく、目的地の不確実な法律に従って調整されます)。」

これにより、船体・機械、貨物、建設全リスク(CAR)、ROVやその他の海中車両用の海中機器保険など、多くの保険範囲に影響を及ぼす可能性があります。

追加の問題は、P&I 保険です。通常、P&I クラブは、荷主による契約違反を荷主が証明できれば、一般運送人への未払いの貨物負担金を保険でカバーします。ただし、一般運送人が明確に除外されている場合、運送契約違反がなかったため、用船者が所有する貨物、設備、または財産から回収できない一般運送人負担金は、P&I クラブから回収できません。

講演者は、オフショア部門に携わる人々が GA の原則とそれが自社のビジネスにどのように適用されるかを十分に理解していることを強く訴えました。

まとめとして、ヨハネセン氏は次のように述べました。「傭船契約書に記載されているかどうかにかかわらず、共同海損は法律上存在します。傭船契約書に共同海損条項を含めることは、共同海損の取り扱い方について確実性を確保する上で有利です。共同海損を契約書に盛り込む場合、当事者は影響について十分に認識し、他の当事者から回収できないものについては特別な保険でカバーすることを検討する必要があります。小規模な共同海損の場合に完全な共同海損手続きを回避するには、当事者は関係する船舶の H&M 保険契約に合理的な共同海損吸収限度額が設定されていることを確認する必要があります。」

セミナーは2024年11月13日にロンドンで開催され、平均査定人協会の名誉会長であるアン・ウェイト氏が議長を務めました。

Categories: オフショア, サルベージ